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土壌汚染調査のご相談・ご依頼は、当社グループの指定調査機関へ

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設に該当するお客様必見!

土壌汚染調査のご相談・ご依頼は、当社グループの指定調査機関へ

 

 

このようなこと、お考えではないですか?

 

2019年(平成31年)4月1日より

土壌汚染対策法の一部が改正されます!

 

○土壌汚染状況調査の実施対象となる土地が拡大されました

 

そのほかにも・・・

・土地の形質変更の届出に記載する事項(法4条1項)の変更
・汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創出等
・リスクに応じた規制の合理化
等の改正が行われます。

 

○改正後の土壌汚染状況調査の流れ

 

土壌汚染対策法とは

 土壌の特定有害物質による汚染の状況を把握し、国民の健康を保護するための法律です。

 土壌汚染調査においては、信頼性が確保された 指定調査機関での調査 が必要です。

 

 

当社のグループには、経験豊富な指定調査機関があります

土壌汚染状況調査の実施を検討中の方は是非ご相談下さい

 

<お問合せ先>

 金森産業株式会社

 0766-25-0123

 

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(金森産業グループ)
 株式会社 安全性研究センター  (指定番号:2003-4-1029)
 株式会社 安全性研究センター高岡(指定番号:2003-4-1042)