取引基本約款

2020年1月1日
金森産業株式会社

1 本約款の目的

本約款は、金森産業株式会社(以下「当社」と言います。)が売主となる商取引について、取引の相手方である買主(以下「お客さま」と言います。)との間の取引条件について予め定めるものです。

2 本約款とその他の契約の関係

当社は、本約款の規定に関わらず、お客さまとの間で個別に取引条件を定める場合があります。本約款と異なる規定を個別に合意した場合には、以下の順番で適用します。
1. 個別契約
2. 当社が発行する見積書
3. 納入仕様書
4. 取引基本契約書
5. 本約款

3 見積書の有効期限

見積書は、見積書の発行日のみ有効です。見積書発行日以降の条件については、都度お問い合わせください。また、見積書に有効期間の記載がある場合でも、当社の責によらない事情がある場合には、当社は予告なくその内容を改定できるものとします。

4 売買契約の成立

お客さまから書面(電磁記録的方法を含みます)で注文書の交付を受け、当社が諾否を示した時点で売買契約が成立するものとします。但し、当社の裁量により、口頭で注文を受け付けることが出来るものとします。また、売買契約が成立した際には、本約款に同意いただいたものとみなします。

5 売買契約の取り消し

当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに売買契約の全部もしくは一部を解除又は解約できるものとします。
1. 差押、仮差押、仮処分又は競売の申立を受けたとき
2. 破産、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立があったとき
3. 合併によらず会社を解散したとき
4. 事業の全部又は一部を休止したとき
5. その振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は受注者が裏書もしくは保証した第三者振出の手形もしくは小切手が不渡りとなった場合に遡求に応じなかったとき
6. 支払停止等、財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
7. 租税公課を滞納したとき
8. 財産の隠匿その他当社との信頼関係を損なうような行為をなしたとき
9. 本約款もしくは個別契約の各条項の一にでも違背し、又はその債務の履行を怠ったとき
10. その他お客さまがその義務を履行するにあたり、支障をきたす事態が生じたと当社が判断したとき

(2) 当社は、当社が個別契約の履行が困難であると判断した場合には、個別契約の解除を申し入れることができるものとします。

6 売買代金のお支払い

売買代金のお支払いは、月末締翌月末銀行振り込みの方法でお支払いください。但し、ご注文の内容や状況に応じて、ご入金確認後の手配とさせていただく場合もあります。

7 商品の仕様

商品の仕様は、当該商品の製造者の定める仕様に準ずるものとします。

8 受け渡し

商品は、車上渡しとします。

9 危険負担

商品の危険負担は、当社が商品を運送人に引き渡すか、商品がお客さまの指定場所の敷地に入った時点のいずれか早い時点でお客さまに移転するものとします。

10 所有権の移転

お客さまが商品代金の全額を支払うまで、当社は所有権の移転を留保できるものとします。

11 検収

お客さまは、商品の受領後遅滞なく受入検査を行い、商品を検収するものとします。納入後1週間を経て受入検査が実施されない場合や受入検査を省略された場合には、受入検査に商品が合格したものとみなします。受入検査の基準は、売買契約締結前に合意するものとします。受入検査の基準について事前の合意が無い場合には、当該商品の製造者または当社の定める出荷基準を準用するものとします。

12 隠れた瑕疵

商品の受入検査時に発見されなかった瑕疵が判明した場合には、当社は代品を納入するか、当該商品の売買代金を返金するものとします。但し、隠れた瑕疵に関する補償は、商品納入後3カ月以内に限り、瑕疵の判定基準は受入検査の基準に準ずるものとします。

13 原材料、生産設備等の変更通知の不実施

当社は、商品について原材料、部品、製造方法、製造装置、製造者の変更があった場合でも、通知を行いません。別段のご希望がある場合には、別途ご相談ください。

14 供給制限

当社は、不可抗力その他の事由により、商品の供給を制限する場合があります。また、事前の通知なく、理由の如何を問わず、商品の販売を終了する場合があります。

15 未決取引

当社は、納期その他の事情により、お客さまとの間で事前に単価を合意しないまま注文を受け付ける場合があります。この場合、当社は、商品の仕入れ、保管、管理、輸送その他に付随して発生した費用の2倍を超えない範囲で単価を設定し、お客さまはその単価を了承するものとします。また、当社は設定した単価の根拠を示す義務を負いません。

16 製造物責任

当社がお客さまとの間で合意した仕様・図面に基づき製作した商品について、お客さまが製造物責任を負うものとします。

17 法令遵守

当社が販売する商品は、その使用、保管、輸送、輸出、廃棄その他の取扱いについて法規制の適用を受ける場合があります。商品の使用、保管、輸送、輸出、廃棄その他の取扱いについてお客さまご自身の責任で必要な対応をお願いします。また、当社が法令を遵守するために必要な手続き・調査について、お客さまのご協力をお願いします。

18 反社会勢力の排除

お客さまの代表者、役員又はこれに準ずる者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当するときは、当社は、何らの通知、催告または負担を要せずに直ちに本約款又は個別契約を解除することができるものとします。
1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、 併せて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
3. 反社会的勢力を利用していると認められるとき
4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
6. 自ら又は第三者を利用して、注文者又は注文者の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき

19 不可抗力

当社は、地震、津波、洪水その他の天変地異、火災、事故、戦争、紛争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、サボタージュ、ロックアウトその他労働争議、犯罪、伝染病、法令・規則の制定・改廃、公権力の命令・処分等政府による行為、その他当社の支配の及ばない第三者の行為または決定、その他不可抗力によるやむを得ない事由により、お客さまとの間の契約の全部または一部の履行が不能となる場合があります。当該不可抗力によりお客さまとの間の契約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当社を免責し、お客さまと協議の上、契約の全部または一部を解除し、もしくは変更することができるものとします。

20 損害賠償

当社の損害賠償義務は、商品の売買代金または実際に生じた損害のいずれか少ない方とします。但し、当社に故意のある場合を除きます。

以上